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10種類の所得比較

10種類の所得比較一覧表
種類主な内容源泉徴収計算方法
所有財産によるもの不動産所得地代、家賃、貸間代、小作料などで、事業・譲渡所得以外のものなし『収入金額』-『必要経費』
配当所得株式・出資の配当金
証券投資信託の分配金
上場株
⇒15.315%+住民税5%
非上場株
⇒20.42%(住民税なし)
『収入金額』-『株式などを取得するための借入金の利子』
利子所得預貯金・公社債の利子
公社債投信・貸付信託の分配金
原則、収入の15.315%+住民税5%『収入金額』=『所得金額』
働きによるもの事業所得農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業などによる所得一部あり『収入金額』-『必要経費』
給与所得給料、俸給、賃金、歳費、賞与など収入金額により源泉徴収あり『収入金額』-『給与所得控除額または特定支出控除額』
臨時のもの※1譲渡所得土地、家屋、船舶、機械など、本来販売を目的としない資産の譲渡などによるもの一部あり『収入金額』-『土地建物などの取得費、譲渡費用』-(『特別控除額』)
一時所得懸賞の賞金、立退料、生命保険などの満期保険金など一部あり『収入金額』-『収入を得るために支出した費用』-『特別控除額』
長年の結果によるもの退職所得退職手当、一時恩給などあり(『収入金額』-『退職所得控除額』)×1/2
山林所得山林の伐採または山林の譲渡によるものなし『収入金額』-『必要経費』-『特別控除額』
その他によるもの雑所得原稿料(著述業以外の人)、貸付金の利子(貸金業以外の人)、年金、恩給など一部あり(年金、恩給などの所得)
『収入金額』-『公的年金等控除額』
(上記以外の所得)
『収入金額』-『必要経費』

※1総合課税となる長期譲渡所得と一時所得は、その2分の1が課税対象となります。

※2平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得については、所得税に加えて復興特別所得税も併せて源泉徴収されます。

※本頁は、2014年8月末日現在の法令等に基づいています。